定期預金の据置期間

定期預金の据置期間

据置期間のある定期預金は、預け入れた後は一定の期間内は払戻しができません。

しかし、一般的な定期預金が預け入れ期間を通じてずっと払戻しができないのに対して、据置期間のある定期預金は据置期間の間だけ払戻しができない仕組みです。

一般的な定期預金

一般的な定期預金

定期預金には、据置期間が設定されている商品があります。

普通は、一般的な定期預金では預け入れをする時に満期を決めて、満期日が来るまでは原則として払戻しができません。

その代わりに、普通預金よりも高い金利が適用されています。

据置期間のある定期預金

据置期間のある定期預金

それに対して据置期間がある定期預金は、預け入れをした後に一定の期間が設けられます。そして原則としてその期間内は払戻しができません。

つまり一般的な定期預金が預け入れ期間中を通じて払戻しができないのに対して、据置期間がある定期預金は据置期間の間だけ、解約や払戻しができません。そして、その期間を経過すれば基本的にはいつでも解約ができます。

据置期間がある定期預金も一般的な定期預金も金利はほぼ同じです。それを考えると、預け入れ期間が同じなら据置期間のある定期預金の方が解約の自由度が高いと言えます。

据置期間のある定期預金の例

据置期間のある定期預金の例

では、据置期間がある定期預金には具体的にどのような商品があるのでしょうか?

据置期間が設定されている定期預金の代表的な商品としては、「期日指定定期預金」「積立定期預金」「据置型定期預金」などがあげられます。

では、各々の商品の特徴を見ていきましょう。

期日指定定期預金

期日指定定期預金

まず「期日指定定期預金」についてです。この定期預金は、通常のスーパー定期預金とは仕組みが大きく異なります。

通常の定期預金では預け入れるときに満期日を決めますが、期日指定定期預金では預け入れるときには特に満期日を決めません。

期日指定定期預金では、定められた据置期間が経過した後に満期日を指定すれば、元金の一部や全部をいつでも払戻しできます。

一般的な期日指定定期預金の場合

一般的な期日指定定期預金の場合

期日指定定期預金は「据置期間が1年間」「最長預け入れ期間が3年間」とされていることが多く、利息は預け入れ期間に応じて半年複利で計算されて満期日に一括して支払われます。

期日指定定期預金は、据置期間が経過すればいつでも解約できますが、特に解約日を指定しない場合には最長預け入れ期間が満期日となります。

また満期時の取り扱いを「満期自動継続」か「満期自動解約」かに決めることもできます。

期日指定定期預金の満期時の取り扱い

期日指定定期預金の満期の取り扱い

期日指定定期預金を満期自動継続の取り扱いにする場合は、「元利金自動継続」「元金自動継続」のいずれかを選択できます。

基本的には、最長預け入れ期間である3年満期の期日指定定期預金を自動継続しますが、金融機関によっては同じ預け入れ期間の複利型のスーパー定期預金での継続を選択できる場合もあります。

また満期自動解約を選択した場合には、満期日に元金と利息を合計した金額が指定口座に入金されます。

積立定期預金

積立定期預金

次は「積立定期預金」です。一般的な定期預金では預け入れるときに元金を一括して払い込みますが、積立定期預金は自動振替で毎月一定の金額を積み立てて、まとまった金額の貯金を目指します。

毎月預け入れる一定の金額は、積み立てのつど、1つ1つ個別の定期預金として預け入れられます。

積立定期預金は金融機関によって商品内容がかなり違いますが、大きくいって「満期日指定型」と「エンドレス型」に分けられます。

満期日指定型の積立定期預金

満期日指定型の積立定期預金

満期日指定型の積立定期預金では、契約期間は積立期間と据置期間を合わせた期間で6ヶ月以上5年以内を設定している金融機関がおおいです。

毎月預け入れる個別の定期預金の種類は、金融機関によって異なります。

そして積み立て終了後には、一定の据置期間があることがおもなポイントです。

エンドレス型の積立定期預金

エンドレス型の積立定期預金

また、エンドレス型の積立定期預金の場合には、積立期間を定めません。

やはり毎月預け入れる個別の定期預金の種類は金融機関によって異なりますが、期日指定定期預金を積み立てることができる商品で期日指定定期預金を積立した場合には、期日指定定期預金の据置期間が発生します。

満期日指定型もエンドレス型も、毎月の預け入れは基本的には普通預金口座からの口座振替で、振替口座の残高が振替金額よりも少ない場合にはその月の振替は行われません。

積立定期預金の仕組み

積立定期預金の仕組み

逆に通常よりも多く積み立てたいときには、金融機関の窓口やATMなどからの随時入金も可能です。

その他、毎月の積立金額や預け入れ日の変更や、通常より多い金額を積み立てる積増月の設定なども可能です。

このように積立定期預金は、利用者の都合に合わせて、お金が貯められる仕組みになっています。

据置型定期預金

据置型定期預金

最後は「据置型定期預金」です。取扱金融機関はあまり多くありませんが、据置型定期預金も据置期間が設定されています。

据置型定期預金は、ゆうちょ銀行の定額貯金によく似ており、「民間金融機関版の定額貯金」とも言われます。

一定の据置期間が経過した後は、最長預け入れ期間までなら、いつでも何度でも預け入れ金額の一部や全部の払戻しができる商品です。

据置型定期預金の金利の設定

据置型定期預金の金利の設定

据置期間の後は半年複利で運用されます。預け入れ期間別に金利が段階的に設定されており、預け入れ期間を長くするほど適用金利が高くなります。

また預け入れをしたときの金利は満期まで適用される固定金利で、利息は満期時に一括してして支払われます。

ちなみに、預け入れ時に満期時の取り扱いを自動継続にすることもできます。

一般的な定期預金の中途解約

一般的な定期預金の中途解約

もし、据置期間中に定期預金を中途解約した場合はどうなるのでしょうか?

一般的な定期預金では満期が来る前に中途解約をすると、実際に預け入れをしていた期間に応じた中途解約利率が適用されます。

据置期間中の中途解約

据置期間中の中途解約

「期日指定定期預金」の据置期間は預け入れ後1年間になっていることが多く、「据置型定期預金」の据置期間は預け入れ後6ヶ月間になっていることが多いです。

それらの据置期間中に中途解約をすると、普通預金と同じ利率が適用されるケースが多いです。

また、積立定期預金の据置期間中の中途解約の場合は、積み立てている個々の定期預金の種類に応じた中途解約利率が適用されるケースが多いです。

金融機関ごとに異なる商品内容

金融機関ごとに異なる商品内容

据置期間のある定期預金は、たとえ同じ種類の商品でも内容が金融機関によって異なります。

「満期日」「継続日の取り扱い」や「最低預け入れ金額」「預け入れ金額の単位」も商品によって違います。

また、一部払い戻しする場合に口座に残しておかなければならない最低残高が決められている場合もあります。

据置期間がある定期預金の商品性

据置期間がある定期預金の商品性

据置期間がある定期預金は、金融機関や商品によってサービス内容がずいぶん異なりますので、預け入れをする際には詳細の確認が必要です。

据置期間を経過すればお金を引き出せる商品性は、一般的な定期預金よりも使い勝手が良く、貯蓄計画に柔軟に対応できます。

商品についてよく分からないことがあれば、取引金融機関に問い合わせをしましょう。

< 戻る | 進む >

定期預金の金利の比較

メニュー

Copyright (C) 2008-2024 定期預金の金利の比較 All Rights Reserved.