定期預金の満期日の解約

定期預金は満期日をむかえると、預入の当初において決められていた満期の取扱いが実施されます。

定期預金の解約で元本割れはしない

定期預金の満期日の解約

定期預金は解約することなく満期日になると、預入の当初に選んだ満期の取扱いが行われます。

自動継続の場合は、満期をむかえると自動的に契約がつづくので、銀行の窓口に出向いたり、インターネット上で手続きをするなどの手間がありません。金利は当初の預入のときの金利ではなくて、継続日の金利が適用されます。ですので場合によって、金利の面で有利だったり不利だったりします。

一方で自動解約の場合は、自動的に定期預金が解約になり、元本と利息が普通預金に預け入れられます。

定期預金の解約で気をつけたいのは、満期日を迎える前に解約する中途解約の時です。

この場合は、解約して元本割れが起こることはありません。それは、定期預金は一度契約すると解約ができない金融商品ではないからです。よってお金が必要になった場合には、遠慮なく解約することができます。

しかし、定期預金に預け入れた時点での高い金利から、期日前解約利率や中途解約利率と呼ばれる普通預金なみの金利に下がってしまいます。

定期預金の解約は、窓口、ATM、インターネット上でも行えます。窓口での解約には、銀行印や定期預金の通帳、本人確認書類が必要です。そして多くの銀行ではATMでの中途解約はできません。ATMで手続きができるのは、満期日当日の解約や解約予約であって、その時に定期預金の通帳やキャッシュカードが必要です。

家族名義の定期預金の解約には委任状が必要な場合もあります。それは基本的に定期預金の解約は本人が行うものだからです。また金額が大きいと、より厳重な手続きとなり、委任状の他にも本人確認書類などが必要です。

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