━━ 設 問 ━━
青少年健全育成条例では18歳未満の者に対して淫行をすると処罰される。問題は、当事者双方が真摯な交際関係の上での性行為であったと考えていても、「淫行」に当たると判断され逮捕されるケースだ。本人たちが合意のうえでの性行為なのに刑罰を科せられることをどう思いますか?(恋愛/20代・女)
━━ 選択肢 ━━
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(1)本人たちがよいならいい。処罰不要
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(2)未成年側から告訴があったときだけ処罰
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(3)告訴には被害者か親の同意を要すべき
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(4)条例のままでよい
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(5)未成年を20才未満に引き上げるべき
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(6)内容的にももっと厳しい条例にすべき
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(7)青少年健全育成条例を知らなかった
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(8)その他
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● ●●● 10歳未満 ●●●
● ●●●● 10代 ●●●●
● でも最近、30代男性が当時17歳の少女と交際したことが裁判になってましたが、無罪でしたね。裁判所も少しは柔軟になったらしく、本人同士に好意があれば問題ない、という判例ができたのではないでしょうか。 【3】
● 確か結婚を前提としてる付き合いなら免除されましたよね? 【2】
● 興味深い設問ですね。処罰不要、若しくは年齢を引き下げるべきかと。 【7】
● 子供できて責任とれんガキがするなっていうのは当然。最近の若年層の人工妊娠中絶の多さには吐き気がするわ。りっぱな殺人罪。こーゆーバカな考えするやつが居るから。。。 【6】
● 恥ずかしくて自分から告訴できない人もいるから、(2)(3)はよくない。 【4】
● ●●●● 20代 ●●●●
● 18歳未満で真摯な交際関係などありえるのでしょうか?ただヤりたいだけの気がします。 【5】
● ……難しいけどさ、やっぱり、若いときには真剣だったとしても、若すぎるとだめかも?子どもできても、ちゃんとお母さんになれるくらいの年齢…かなぁ、やっぱり。 【2】
● 15才くらいに引き下げた方がいいのでは 【8】
● 18歳になるのを待つのも愛。 【8】
● お互いに好きあっていたらいいと思うけどなぁ。 【2】
● それって結婚してればいいのかな?16で結婚してもやっちゃだめって? 【1】
● そんなのあったんですね。DVやレイプなどはもちろん厳罰で良いかと思いますが、そうすると最近の18歳以下の大半が処罰されてしまう可能性もあるわけですかwなんて言うか野暮ですね。。 【7】
● なんとも言えないけど・・・相手の年齢次第というのもあるかなぁ。18歳未満には13歳や14歳の中学生も含まれるわけで・・・。高校生くらいならいいのかなとも思うけど・・・。 【3】
● わたし18歳以上でよかったー。法律で愛情は縛れないよ。 【1】
● んー、本人が同意してればオッケーってけっこう怖い感じがしますよ。ってゆーか同意の上なら法律沙汰になる事ってほとんどないし(訴えないよね、第一。)あんま関係ないかなーって思います。有名人とかは別ですけどね。 【4】
● 一概には何が良いとは言えませんが、「妊娠してしまったら未成年側に告訴する権利が与えられる」要は若年での妊娠の危険性も考慮されてこんなに重いんですよね?だったらこうすればいいのになと思いました。 【8】
● 一概には言えないけどね 【2】
● 今や小学生までも付き合う時代。 【1】
● 最近このテの問題多いですよねぇ…。ネットで色々見てて、ため息出ます。。。子供も大人も、もっと考えていれば良いのに 【4】
● 最近この問題で無罪判決が出てませんでしたっけ。 【8】
● 最近そういう事件ありましたよね。確か、30代の男性(妻子持ち)が17歳くらいの子と関係をもったのですが、恋愛関係と認められて無罪になっていました。ですから、真剣な交際なら刑事罰は与えられないと思います。本人たちが合意の上なら、基本的には(妻が訴えたりしなければ)誰にもバレないのでは? 【2】
● 最高裁の判例で、問題のようなものに関しては当てはめないというものがあった気がします。条例自体も都道府県によって違うので、一概には言えません。ただ、例えば強姦罪は親告罪ですが、いわゆるセカンドレイプの問題から泣き寝いりする人が少なからずいることを考えると、告訴したときだけというのは同じ事を引き起こしそうな気がします。 【8】
● 実際18歳って高校卒業の年じゃないですか〜。えっちして子供できちゃったらってことを考えたら妥当じゃないですか?なーんていいつつ年下の彼の18歳の誕生日の1週間前にしちゃいましたが・・・ 【4】
● 若いうちには性交渉よりももっとするべきことがたくさんあると思う。、働き出したりする前に多くの有意義なことを学んでほしい。 【4】
● 酒やタバコと一緒です。 【4】
● 女は16歳から結婚できるのにおかしな話ですよね。 【2】
● 中学生は、どうしたってしない方が良いに決まってます。行為の意味を良く考えて!子供ができるんだよ! 【8】
● 片方が「同意した」と言っても、強要したのかもしれないから…というのがあるから仕方ないかも。真剣な交際であるということを証明することできるものをとっておけばいいらしいです。 【8】
● 本人たちが愛し合っているなら,適応しなくてもいいと思う。それなら学生同士だったら,いいって言うのも何か矛盾してしまう気がする。 【8】
● 真摯なつもりでも、相手がそうじゃなかったりする場合(18歳未満の人が騙されてる場合)もあるかもしれないわけだし、一律で刑罰を科すのはどうかと思うけど、全く無いというのも緩すぎるかもしれない。ケースバイケースとしか。 【2】
● 16歳で結婚できるのに、結婚していないと条例違反になるというのはおかしい話なんですが、確かに16歳程度では正常な判断もできないだろうとも思えます。未成年者側の親などの意見をふまえて、告訴すべきかどうかを判断するのが正しい印象ですね。 【2】
● 14歳の母はどうなってしまうんでしょう? 【8】
● この前判例で「2人は真剣だからOKだ!」って出ませんでしたっけ? 【1】
● すげーまじめな質問だな!びっくりしました 【1】
● それぞれの場合もあると思いますけど、本人同士がいいならいいのかな。でも、条例があることを考えたら、その年齢までその好意を待つべきなのか。ん〜。。 【1】
● まぁ、何ともいえませんが、歳相応の人とお付き合いする方がいと思います。 【2】
● 援交とかじゃあなければOKなんじゃないですかね。少なくとも女性が結婚できる16歳までは保護すべきだとは思いますが。 【1】
● 実際にこの条例に該当しないということで無罪となった件が以前にあったはず。青少年健全育成条例違反とかは主にどちらかが訴えたりしない限りそうならないんじゃないのかなぁ。たとえ、もし警察に捕まったとしても相手がちゃんと話をすれば問題ないはず。親が訴えたり、警察に対して被害者的な事を言わない限り刑罰の対象とはならないはずです。 【1】
● 親の同意は要らないけど・・・ 【3】
● 親告で良いのでは。但し子の判断能力を理由とする規定でもあるので、親の判断次第として。 【3】
● 先日、真剣な交際と認定されて無罪になった判例がありませんでしたっけ? 【2】
● 男も簡単な生き物だから、未成年であっても女性にも厳罰は必要!好きで年上を騙して交際しているのもいる!女性上位なのは騎乗位だけで結構。対等にいこうよ! 【6】
● 法律うんぬんより、双方の同意なく性行為を行えば淫行や強姦にあたるんじゃないですかね。正常な判断のできる状態での同意があれば、かまわないと思います。 【3】
● 法律は人が決めたものだからどうでも… 【2】
● 例え双方の事情があったとしても、その行動の責任は子供ではなく、保護者に生じるのです。人間関係としてどうかは別として、「法的には」本人達が良ければという問題では済まされません。 【4】
● ●●●● 30代 ●●●●
● 18歳という年齢で区切るのは賛否両論あるかもしれません。自分の解釈ですが、要は性行為の結果発生しうる事態に対して、本人自身の力で責任を取りきることができるかどうかってことではないかと思います。なので、責任能力で言えば、最近の日本人では規制の年齢が高くなっちゃうのかな〜?と思わないでもないです。本当に真摯な交際なら、相手がその責任能力を身につけられる年齢まで待ってあげるのも愛では?大人の余裕ってことで。 【8】
● いくら合意の上といっても、片方は成人なのだから配慮すべきところがあるのでは。 【4】
● う〜ん、難しい問題ですね。今は中学生でも性交渉する人がいるから、難しいと思うんですよね。未成年側から告訴があった時に処罰すればいいかなと。本人達の同意があった上でセックスをすると思うので。 【2】
● う〜ん・・・本人同士の合意、なおかつ『ゆりかご』が適用されない状況であればいいのではと思うけど・・・あなたは幾つくらいを想定しいるの?まさか一桁はないよね? 【0】
● お互いが同意の上でも逮捕されるなら、私が彼と付き合い始めた時、彼はまだ17歳だったので、立派な犯罪ですか? 【2】
● お互い同意があった上での行為なのに、おかしいと思う。 【2】
● これ、最近の事件よね。科せられなくなったんじゃなかった?! 【8】
● そんなことになるのは愛し合う2人のせいではなく、本当の意味での「淫行」をしている最低の奴等のせいです。論ずるのはこの条例の是非ではなく、「淫行」を繰り返すやつらをどう根絶するべきかです。そうでなければ愛し合う2人は最低なやつらの犠牲者のままです。 【8】
● 以前ドラマ「魔女の条件」を見て常々思っていましたが、本当に単に好き合っているのであれば、法律で無理矢理縛るのはおかしいですよねぇ。例えば高校生同士なら構わないというのもヘンです。時代に合わない無用の法律なのでは。 【1】
● 何も思いません。どう考えても自分にはこれっぽっちも関係ないし。 【0】
● 合意が幼稚だからこの年齢で制限してるんでしょ。じゃ、本人愛し合ってたら小学生でもいいってこと? 【4】
● 若い方は世間を知らないから大人の誘いに本気になってしまうこともあると思う。だからと言ってどんな場合でも罰するというのも違うと思う。 【3】
● 純粋に恋愛しているなら良いと思うけど、特例があると売春でも悪用されると思うから難しい問題だと思う。 【1】
● 女性は16才から結婚できるのに変だよね 【1】
● 女性は16歳になれば結婚もできるのに、おかしいとは思います。でも、本当に相手を大切に思っていれば、ある一線はこえないように努力できるんじゃないのかな? 【1】
● 条例なんて気にしない気にしない! 【1】
● 条例はあった方がよい。ほんとうに助けを必要とする場合があるから。 【4】
● 真摯な交際ならば、セックスしないでもお付き合いできるのでは?猿じゃないんだし。 【8】
● 性行為は妊娠、出産という可能性もあります。未成熟な体での妊娠、出産は命の危険を伴います。また、子供を育てていく費用は誰が出すのですか?自分達だけで面倒を見、育てていくことができますか?堕胎するにせよ、18歳未満では、費用を賄うことも難しいのでは? 【4】
● 双方が義務教育を終了していて未成年(16歳〜18歳未満)なら、良いにすればいいんじゃないか、と思っております。結婚も出来る年だしね。たいていは男が成年だろうから「本人らが合意」とはいえ、そこに愛がなかったり、愛があっても性行為のはての責任が取れない場合ってのが多いことを、多くに人は知ってるからだろうと思うけど。このあいだの、女子高生が学校で出産し、そして赤ちゃんを殺したことを、あなたはどう思いましたか?高校生のとき、友人が「できたかも」と言って、生理が来るまで食事がのどを通らなかったこと、そして感染症にかかってしまったことを思い出します。勿論二人は合意の上で性交渉していました。あなたは「逮捕される」ことを問題だといってるの?年齢を見直す、などの刑罰の改正を求めてるの?なにに怒ってるの? 【8】
● 当事者双方が合意の上なのに「淫行に当たると(誰かに)判断され逮捕され」てしまうのは、何らかの理由で、2人の行為が2人以外の人間にバレたからですよね?条例は、悪意の行為を告発するためのものだと思うので、善意の行為を告発されないためには「誰にもバレなければいいだけ」のような気がします。ただし、女性が妊娠してしまった場合に、保護者を巻き込むことになるのは致し方ないと思います。現行法では18歳はあくまで「未成年」なので。 【4】
● 難しい問題ですね。その時は本気同士だったとしても、例えば未成年者の側が振られてしまった場合など、恨みになって告発、何てこともあるような気もします。その条例が未成年者の相手を「縛る」(自分と別れるなら、訴えちゃうよというような。これは脅迫にならないのだろうか)ことにもなるような。未成年者の年齢にもよるとも考えますが明らかに、買春であるとか、エンコウであるとか、そういうのでない場合は法律の介入するものでもないような。誰が、「淫行」に当たると判断するのか。私は未成年者の性行為を一律淫行と判断するのは野蛮に思えます。自分だって高校生のときにはやっちゃってたし。本気だろうが嘘だろうが、法律がするなといったってする人はするでしょう。知り合いに、高校生の時に自分の学校の先生と付き合っている人がいました。本人同士は本気だった分だけ、人に知られてはいけないと細心の注意を払っていましたが、やはりどこかから洩れてしまったらしくて職員会議になったそうです。ただ、その頃はまだ時代が今のようでなかったせいか、事実確認や先生の責任問題、別れさせる、などの具体的な認知や処分にはならなかったそうです。今なら先生、懲戒免職は免れないでしょうね。自校の生徒だし。(卒業後もお付き合いを続けて、やがて遠距離恋愛に耐えられず別れてしまったようですが、お付き合い自体はきちんとしたものだったようです)真摯な交際を裁けるのか。皆さんの意見も知りたいです。 【8】
● 判例がありますね。 【1】
● 分かりにくい条例だよね。だって女は16歳で結婚可能なわけで。今どき未成年でセックスしてるコなんてたくさんいるわけだし。その未成年の相手が成人してるかしてないかだけの話。 【1】
● 本人たちの合意といっても、一応、その判断がまだ未熟な年齢とされてるからある法律なわけで、大人の変な誘いを減らすにはあった方がいい法律だと思います。多分あなたは、年下の彼氏ができてこの法律に頭を悩ませているのかも知れませんが。 【2】
● >本人たちが合意のうえでの性行為なのにって・・・じゃあ周りが同意してれば未成年者の飲酒・喫煙もおっけいだと?「法律」「条例」等に必要なのは本人の見解ではなくその「目的」でしょ?18歳未満=性に対しての好奇心はあるが、その性行為が年齢的に必要でないと判断されているからではないかな?あなたの見解では、真剣なつきあいならば、たとえ小学生同士のつきあいでもsexはありだということ??親が泣きますよ。 【4】
● これは、条例の内容を問題としているのか、訴訟手続における立証について問題としているのかがよく見えない。法律でなく条例なのだから、都道府県ごとに違うのでは? 【8】
● その行為が、どの時点で、どの段階で、「淫行」となるでしょうね。 【2】
● ってか、本人だとした場合、こういう雰囲気で質問してくる人はかなり強引そうですね。まわりからそう思われて致し方ないかもとも思えてしまう。 【4】
● ケースバイケース。未成年者の安易な性交渉を抑止する意味ではあってよい。最近の未成年者は体の発育はよくても社会への義務や責任など、考え方が未発達の者が多いのでこの条例もやむなし。 【4】
● ケースバイケースだって。青少年には判断能力がないとされてるから、幾ら本人達が良いって言っても駄目なものは駄目。結婚する場合、親の同意がいる年齢は仕方ないでしょ。年齢如何の話で条例をかえるべきというなら、色んな法律も変えないとね。例えばタバコとか・・。 【4】
● ハンパな法です。実情に即していない。本人の気持ちを処罰することなんてできません。まったく不要ですね。 【1】
● 一般的に恋愛は同年代で行なわれるべきなので、現状でいいんではないでしょうか? 【8】
● 一律に罰するべきとは思わないが、個々のケースごとに正しい判断を下すのはなかなか難しそうだ。 【8】
● 児童とセックスして訴えられた男性が、真摯な交際をしていて、その上でセックスに至ったという理由で無罪になった例が最近あった。したがって、ケースバイケースだと思う。裁判にならないと判らない。自分の思いとしては、条例がある以上、結婚を前提としない児童とのセックスは全て罰するべきだと思う反面、恋愛(セックスを含む)を禁じるのは良くないとも思う。 【8】
● 実際問題、18歳未満で本当に保護すべき「真摯な交際」ってかなり少ないと思う。もちろん、不当な逮捕はもってのほかだか、悪い大人が18歳未満の少年少女に「真摯な交際」を強要させるケースが多すぎるのでは? 【4】
● 初体験は15歳だったけど・・・ 【1】
● 女性は16歳から結婚出来るんでしょ?奥様が16歳だと青少年健全育成条例違反夫婦?矛盾している条例。 【1】
● 条例など罰則を与えるためだけに存在して居るものではない。物事の見方が幼い。「合意」って、どこまで規定できますか?また、貴殿は無責任な性行為にどういう主観をお持ちですか?問題の本質を捉え間違ってませんか? 【8】
● 条例は都道府県により処罰規定が違いますよ。それと,条例ではなくて児童買春で処罰されることとなります。ただ,どのような法律で処罰されるにせよ,処罰する以上,両名とも処罰すべきでしょう。男性のみの処罰では,この種の犯罪はなくならないでしょうから・・・。 【8】
● 人生や性教育など未発達な日本ではしょうがないと思う。風邪のような恋は誰でもするが、それが人生をかけるに値するかどうかは、怪しいことが多いと思う。。。 【4】
● 青少年健全育成のためならば。 【4】
● 先日、このケースに当てはまらない判決が出ていたが、やはり、未成年側からの告訴があったときだけ、でいい気がする。 【2】
● 但し、未成年者については、本人による同意がどこまで責任を負えるかで、第三者にとっては、受け止め方が違うので、どういう思いがお互いにあるのかをきちんとしてからでないと、結局処罰対象になるよ。 【1】
● 中学生・高校生が同じ年齢の相手とセックスするのがOKなんだから、30の俺が10代のロリっ子たちとセックスしてもOKだろ!?お互い合意の上で金銭がかかわらなければ! 【2】
● 同意の上なら罰せられないと新聞報道があった気がします 【8】
● 難しい質問。 【7】
● 避妊と責任をしっかり教えればいい。 【8】
● 本人たちの同意といっても、”子供を産み、育てる意思がある”という部分までの合意じゃないと、本来エッチはするべきもんじゃないと思いますが。 【3】
● ●●●● 40代 ●●●●
● 18歳未満は、まともな判断ができないと見なされているわけですよね。で、わたしとしては同感なので、条例通りでいいと思います。 【4】
● …だから?何かそーゆう経験があったんですか?先日はそーゆうケースで、裁判で「恋愛感情が成り立っていた」と不起訴になりましたよ?ちょっと見解が狭いですね。何が知りたいのか分りかねます。 【8】
● あまり詳しくは知りませんが、分別ある大人が18歳未満とみだらな気持ちで肉体関係を持ったらいかん、ということですよね。でも18歳未満同士でもっとすごいこともあるわけでしょう。年齢で純愛度を測るのって難しいですよね。悪い大人の毒牙から子供を守る法律は必要だと思います。でもそれぞれの事情をフレキシブルに考慮して欲しいですね。 【8】
● きちんとした大人なら、未成年の相手とセックスはしない、してもきちんと責任を取る用意があるはず。一方が既婚者などで結婚の意志もないのに、そういう関係になったとすれば、やはり処罰の対象になるのでは? 判断能力のある(はずの)大人の側の責任です。綺麗な言葉で子供を騙しちゃいけません。 【4】
● 一時的な快楽を求めて、何かあったときに責任が取れる年齢ではないだろうから今のままでも。 【4】
● 時代に逆行している条例だと思う。本人の意志が一番重要でしょう。親の世代としこそ言うけど、子どもを型にはめたいだけの馬鹿な話だ! 【2】
● 女性は16歳で結婚できますから、矛盾した条例ですよね。個人的には結婚が許される年齢未満(女性なら16歳未満)を対象にするべきと思っています。 【8】
● 女性は親の承諾があれば、16才で結婚できるのだから、一概に処罰はできないと思う。 【2】
● 性の低年齢化からして、18歳っていうのはどうなんだろう・・・ 女性は16歳から結婚できるしね。 【2】
● 地方自治体ごとに条例があるけれど、ケースにより判断されるべきだと思う。 【8】
● 未成年の子供がいますので、親の気持ちで答えてみました。 【5】
● 一律に年齢で処罰することはないと思うが、真摯な付き合いならば、待つことできるのでは? 【8】
● 運用の仕方の問題でしょう。男が30歳で女が16歳とかでは「淫行」と判断されるかもね。 【4】
● 泣き寝入りのケースもあるから一概には言えない最近は若年令による妊娠が問題になっているので性教育を広めることを積極的するべきでは 【2】
● 言っちゃ悪いですけど、自活できないのにするなといいたいですね。 【4】
● 女性は16歳になれば、親の同意を得て結婚することもできるのに、変な条例ですね。 【1】
● 先の裁判で、35才の男性が無罪になったように、必ずしも青少年健全育成条例で刑罰を科せられるわけではありません。「条例のままで良い」との選択肢がありますが、質問者は条例を誤解しています。 【1】
● 選択肢1と2の違いがわからない。本人たちがよいならいいし、未成年側から告訴があれば対処すべきだと思う。 【1】
● 年齢を度外して性行為を前面禁止すれば、いいのではないだろうか?私は、セックス禁止法制定してほしい 【8】
● 本人同士が合意であっても処罰の対象になるんでしたっけ?だったらそれはおかしいでしょう。大きなお世話です。そんなの無視して全然結構です。 【1】
● 未成年に対して成年の責任というものはあるのでしょう。未成年同士ならどうなのか、とか、議論の余地はあると思う。 【8】
● ●●●● 50代 ●●●●
● 年齢だけで判断するのはどうかと思うよ。 【2】
● 青少年健全育成条例では18歳未満の者・・・だったのか?知らなかった。13歳とか15歳とかって思ってた。中高生で平気でHしてるように言っているがあれは嘘だったのか!未成年=20才未満に引き上げしないほうがよいと思う。 【7】
● 変なおばさんが推進して、馬鹿が多いから条例が制定され、こんな世界になった。中卒で仕事できるんだし、女は16歳から結婚できるんで、条例が法律を越しているので変です。 【8】
● ●●● 60代以上 ●●●
● 青少年、特に女性を保護するという意味では牽制するという意味で大事なことだと思う。「淫行」と判断されるような行為をすること自体に問題があるのではないか。君子危うきに近寄らずだね。 【4】
● 誰にも分からなければ良いでしょう。親にも分からない様にしましょう 【2】
● ●●●● ? ? ? ●●●●
● 今週も、この件で無罪が確定しましたよね。既婚の30代と17歳との恋愛が淫行として起訴されちゃったやつ。まあ、この裁判は被告人が勝って、検察も上告を諦めて終わったようですが。でもさー、オトナ側も、好きならば18まで待ってれば?(他人事) 【1】
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