定期預金の解約

定期預金の解約は簡単な手続きです。ただし、中途解約利率とよばれる普通預金並の低い金利が適応されます。

定期預金の解約にまつわる諸手続

定期預金の解約は、原則として満期まではできません。しかし実際は途中での解約が可能です。

ただし当初もらえるはずだった定期預金の金利ではなくて、中途解約利率とよばれる普通預金並の低い金利になります。けれども元本割れするわけではないので、比較的に安全に解約ができます。また解約手数料なども取られません。

定期預金の解約は既存の銀行なら窓口で手続きが行え、その際は通帳、銀行印、本人確認書類などが必要です。

そして解約手続きは口座を持っている本人がしますが、病気やゲガなどで来店できない場合は第三者への依頼も可能です。その場合は委任状が必要になり、預金者本人と代理人の関係がわかる証明書が必要であったり、預金者本人に電話確認が行われるケースがあります。

また、定期預金を解約する時は預入金額によっては事前に取扱店への連絡が必要です。その理由としては、大きな金額を即日引き落とそうとしても店の金庫にお金が足りないことがあるからです。

ほかに、インターネット銀行でも定期預金の解約は行えます。その場合はログイン後に定期預金の解約画面へ進み、ボタンを押下するだけで手続きが終了します。解約後は定期預金口座にあった預金は利息と一緒に普通預金口座へ入金されます。

定期預金の解約は簡単な手続きで行えます。そのため利用中の定期預金よりも高い金利の定期預金が登場したのなら、利用していた定期預金を解約して新たな定期預金に預け入れるのも一法です。

しかし、定期預金は満期を迎えてこそ高い金利の利息が手に入る預金商品です。中途解約するよりも、預入期間を5年や10年といった長期に設定せず、当初から無理なく満期がむかえられる半年や1年ものを選びたいです。

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