定期積金とは、毎月など決められた間隔で一定額の掛金を払い込み、契約期間の満了日に、払い込んだ掛金の合計額と給付補填金を受け取る金融商品です。
最初に契約期間、払込回数、1回当たりの掛金、満期時の給付契約金を決め、計画的に資金を積み立てる点が特徴です。
積立式の商品という点では積立定期預金と似ていますが、毎回の積立金が個別の定期預金になる仕組みではありません。金融機関と一つの定期積金契約を結び、その契約に従って掛金を払い込みます。
定期積金は定期預金とは契約構造が異なりますが、預金保険制度では定期積金の掛金と給付補填金も保護対象に含まれます。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 掛金 | 契約に従って定期的に払い込む金額 |
| 掛込期間 | 掛金を払い込む期間 |
| 掛込回数 | 契約期間中に払い込む回数 |
| 給付契約金 | 満期日に受け取る契約上の金額 |
| 給付補填金 | 掛金総額と給付契約金の差額に相当する収益 |
| 給付補填備金 | 給付補填金を計算するために表示される利回り |
金融機関によっては、「給付契約額」「契約金額」「給付金」など、異なる名称を使用する場合があります。
定期積金では、契約時に次の条件を決めます。
たとえば、毎月2万円を3年間、合計36回払い込む契約では、掛金総額は72万円です。
満期日には、掛金総額72万円と、契約条件に基づいて計算された税引後の給付補填金を受け取ります。
毎月同じ金額を強制的に積み立てる仕組みを作りやすいため、目標額を決めた貯蓄に向いています。
定期積金では、定期預金の「利息」に相当する部分を給付補填金と呼びます。
給付補填金は、契約時に表示される給付補填備金と、各掛金の払込日から満期日までの期間などを基に計算されます。
同じ給付補填備金でも、最初に払い込んだ掛金は長期間運用され、最後に払い込んだ掛金は運用期間が短いため、掛金総額全体へ単純に年利を掛けた金額にはなりません。
定期積金の表示利回りは、毎月払い込む掛金のそれぞれに、満期までの残存期間に応じて適用されます。
たとえば、3年契約の場合、最初の掛金はほぼ3年間、最後の掛金はごく短期間だけ運用されます。
掛金総額に表示利回りをそのまま掛けても、実際の給付補填金は計算できません。
契約前には、満期時の税引前給付契約金と税引後受取額を金融機関の試算表で確認しましょう。
取扱期間は金融機関によって異なりますが、一般に6カ月から5年程度の商品が多く見られます。
次のような設定例があります。
金融機関によっては、6カ月以上5年以内の範囲で、月単位に期間を指定できる商品もあります。
主な払込方法は次のとおりです。
現在は普通預金口座からの自動振替が中心です。
信用金庫、信用組合、JAなどでは、地域や契約内容によって担当者が訪問して集金する場合がありますが、すべての金融機関で利用できるわけではありません。
自動振替を利用する場合は、毎月の払込日までに指定口座へ掛金を用意します。
残高不足で振替できなかった場合の扱いは、金融機関によって異なります。
払込みが遅れると、当初予定していた給付補填金を受け取れない場合があります。
契約前に、払込遅延時の扱いと猶予期間をご確認ください。
| 比較項目 | 定期積金 | 積立定期預金 |
|---|---|---|
| 契約の形 | 一つの積金契約 | 積立ごとに定期預金を作成 |
| 毎月の金額 | 原則として契約時に固定 | 変更・追加預入れが可能な商品が多い |
| 満期時の金額 | 給付契約金をあらかじめ設定 | 各定期預金の元利金合計 |
| 収益の名称 | 給付補填金 | 利息 |
| 適用利回り | 契約時の給付補填備金 | 各積立日の定期預金金利 |
| 払込遅延 | 給付補填金減額などの可能性 | その月の積立が行われないことが多い |
| 自由度 | 契約条件に拘束されやすい | 比較的変更しやすい |
定期預金は、契約時にまとまった資金を一括で預け、満期まで固定金利で運用する商品です。
定期積金は、契約後に掛金を分割して払い込み、満期日に給付契約金を受け取ります。
既にまとまった資金がある人には定期預金、これから毎月積み立てて目標額を作る人には定期積金が向いています。
定期積金は、満期前でも中途解約できる商品が一般的です。
ただし、中途解約すると、契約時の給付補填備金ではなく、所定の解約利率や解約基準が適用されます。
払込済み掛金の合計額に所定の利息相当額を加えて払い戻す商品もあれば、払込遅延や契約期間によって受取額が異なる商品もあります。
中途解約では、満期時に予定していた給付補填金を受け取れません。
定期積金は一つの契約として管理されるため、一部だけを解約できない商品が一般的です。
途中で資金が必要になる可能性がある場合は、掛金を無理のない金額にするか、複数契約へ分ける方法があります。
個人が受け取る定期積金の給付補填金には、原則として20.315%の源泉分離課税が適用されます。
| 税区分 | 税率 |
|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 15.315% |
| 地方税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
税金は給付補填金から源泉徴収されるため、通常は確定申告によって税額を精算することはありません。
法人の税務処理は個人と異なるため、税理士などへご確認ください。
日本国内に本店を置く対象金融機関の定期積金は、預金保険制度の対象です。
同じ金融機関にある普通預金、定期預金、定期積金の掛金などを合算し、預金者1人当たり元本1,000万円までと、その元本に対応する利息・給付補填金等が保護されます。
同じ金融機関で複数の定期積金を契約しても、保護上限が契約ごとに増えるわけではありません。
JAバンクなどでは、預金保険制度ではなく、農水産業協同組合貯金保険制度の対象となります。
定期積金は、次のような地域金融機関を中心に取り扱われています。
都市銀行やネット銀行では、定期積金ではなく積立定期預金を中心に提供している場合があります。
定期積金には、一般的な積立型商品以外にも、金融機関独自の特典を付けた商品があります。
特典付き商品では、金利だけでなく、契約金額、対象者、景品条件、途中解約時の扱いも確認してください。
JAバンクでは、地域の農業協同組合ごとに、定期積金や特典付き商品を取り扱っています。
契約条件、給付補填備金、払込方法は各JAで異なります。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 掛金 | 毎月無理なく払い続けられる金額か |
| 契約期間 | 資金を使う予定と一致しているか |
| 給付補填備金 | 固定か、適用条件は何か |
| 満期受取額 | 税引前・税引後はいくらか |
| 払込遅延 | 再振替・延滞・減額の扱い |
| 中途解約 | 解約利率と受取額 |
| 預金保険 | 同じ金融機関の他の預金との合算額 |
違います。定期預金はまとまった資金を一括で預け、定期積金は契約後に掛金を分割して払い込みます。
定期積金では、定期預金の利息に相当する収益を給付補填金と呼びます。
原則として契約条件に従います。変更できない商品も多いため、契約金融機関へご確認ください。
再振替、別途払込み、満期日の繰延べ、給付補填金の減額など、金融機関によって取扱いが異なります。
中途解約できる商品が一般的ですが、所定の解約基準が適用され、満期時の給付補填金は受け取れません。
個人の給付補填金には、原則として20.315%の源泉分離課税が適用されます。
対象です。同じ金融機関にある対象預金等と合算し、元本1,000万円までと、その元本に対応する給付補填金等が保護されます。
定期積金は、毎月など一定の間隔で掛金を払い込み、満期日に給付契約金を受け取る積立型の金融商品です。
定期預金とは仕組みが異なりますが、定期積金の掛金と給付補填金は預金保険制度の対象です。
計画的に目標額を作りやすい一方、掛金変更や中途解約の自由度は高くありません。契約前には、税引後の満期受取額、払込遅延、中途解約、預金保険の合算額をご確認ください。
