定期積金は、毎月など決められた間隔で掛金を払い込み、契約期間の満了日に給付契約金を受け取る積立型の金融商品です。
契約時に掛金、払込回数、契約期間、満期時の給付契約金を決めるため、将来の目標額から逆算して計画的に貯蓄しやすいことが最大の特徴です。
定期預金や積立定期預金と似ていますが、毎回の掛金が個別の定期預金になるのではなく、一つの定期積金契約に基づいて継続的に払い込みます。
旧ページでは、定期積金を「片務契約」と断定し、途中解約でも掛金が必ず全額戻ると説明していました。実際の中途解約や払込遅延の取扱いは金融機関の商品規定によって異なるため、Version3では断定を避け、一般的な商品内容に沿って整理しました。
定期積金では、契約時に満期時の給付契約金を決めます。
たとえば、3年後に教育費や車の購入資金として一定額を準備したい場合、目標額と契約期間から毎月の掛金を設定できます。
自由に積み立てる普通預金とは異なり、毎月の払込額が決まっているため、使ってしまいやすい人でも貯蓄を継続しやすくなります。
| 定期積金の用語 | 意味 |
|---|---|
| 掛金 | 毎月など定期的に払い込む金額 |
| 給付契約金 | 契約どおりに払い込んだ場合に満期日に受け取る金額 |
| 給付補填金 | 掛金総額を上回る収益部分 |
| 給付補填備金 | 給付補填金の計算に使われる年利回り |
| 掛込期間 | 掛金を払い込む期間 |
定期積金では、定期預金の利息に相当する収益を「給付補填金」と呼びます。
給付補填金は、契約期間中の掛金残高と契約時の給付補填備金を基に計算され、通常は満期日以後に一括して支払われます。
毎月の掛金は運用される期間が異なるため、掛金総額へ表示利回りを単純に掛けても、実際の給付補填金にはなりません。
一般的な定期積金では、契約時に定められた給付補填備金が満期まで適用されます。
市場金利が下がっても契約時の利回りが維持される一方、市場金利が上昇しても、既存契約の利回りが自動的に上がるわけではありません。
定期積金は、契約時に1回当たりの掛金と払込回数を決めます。
毎月の掛金を自由に増減できない商品が多く、積立定期預金より変更の自由度は低い傾向があります。
契約期間中に無理なく払い続けられる金額を設定することが重要です。
最低掛金は金融機関によって異なりますが、毎月1,000円以上、1,000円単位などで設定できる商品が多く見られます。
契約期間は6カ月から5年程度が一般的で、1年・2年・3年・5年などから選ぶ商品や、月単位で期間を指定できる商品があります。
定期積金の掛金は、普通預金口座から毎月自動振替する方法が一般的です。
金融機関によっては、窓口、ATM、インターネットバンキング、担当者による集金などにも対応しています。
信用金庫や信用組合、JAなどの地域金融機関では、渉外担当者が顧客を訪問して掛金を受け取る集金方式を用意している場合があります。
ただし、業務効率化や現金取扱いリスクへの対応により、集金を縮小・廃止している金融機関もあります。
現在も集金を利用できるか、集金手数料や対象地域があるかは、契約前に金融機関へ確認してください。
普通預金の残高不足などで掛金を期日どおりに払い込めなかった場合は、金融機関の規定に基づいて処理されます。
定期積金は、満期前に中途解約できる商品が一般的です。
多くの商品では、払込済みの掛金残高相当額に、所定の中途解約利率で計算した利息相当額を加えて払い戻します。
中途解約すると、契約時に予定していた給付補填金を受け取ることはできません。
通常の中途解約では、払込済み掛金残高相当額が払い戻される商品が多く見られます。
しかし、すべての商品・すべての状況について「掛金が必ず全額戻る」と断定することはできません。
払込遅延、金融機関に対する債務との相殺、差押え、契約上の費用などが関係する場合があります。
中途解約時の受取額は、契約する金融機関の商品概要説明書と規定で確認してください。
定期積金は一つの契約として管理されるため、途中で必要な金額だけを一部解約できない商品が一般的です。
途中で資金が必要になる可能性がある場合は、生活予備資金を普通預金に残すか、契約を複数に分ける方法があります。
個人が受け取る給付補填金は、金融類似商品の収益として源泉分離課税の対象です。
| 税区分 | 税率 |
|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 15.315% |
| 地方税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
給付補填金は、通常の雑所得として総合課税されるのではなく、源泉分離課税によって納税が完結します。
日本国内に本店を置く対象金融機関の定期積金は、預金保険制度の対象です。
同じ金融機関にある普通預金、定期預金、定期積金の掛金などを合算し、預金者1人当たり元本1,000万円までと、その元本に対応する利息・給付補填金等が保護されます。
同じ金融機関で複数の定期積金を契約しても、契約ごとに1,000万円の保護枠があるわけではありません。
金融機関によっては、定期積金を総合口座の当座貸越や融資の担保として利用できる場合があります。
担保設定中に中途解約する場合は、貸越残高との精算が必要になることがあります。
定期積金は、信用金庫、信用組合、地方銀行、第二地方銀行、JA、労働金庫などで取り扱われています。
都市銀行やネット銀行では、定期積金よりも積立定期預金を中心に提供している場合があります。
積立定期預金では、積立額の変更、追加預入れ、一部の預金だけの解約が可能な商品があります。
定期積金は契約時に条件を決めるため、積立定期預金より柔軟性が低い傾向があります。
一方で、変更しにくいからこそ、目標額へ向けて強制的に積み立てやすいという利点があります。
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 毎月の掛金 | 無理なく継続できる金額か |
| 契約期間 | 資金を使う時期と合っているか |
| 給付補填備金 | 適用利回りと固定期間 |
| 税引後受取額 | 満期時に実際に受け取れる金額 |
| 払込遅延 | 再振替、遅延利息、満期繰延べの扱い |
| 中途解約 | 解約利率と掛金の精算方法 |
| 一部解約 | 対応しているか |
| 預金保険 | 同じ金融機関の他の預金との合計額 |
払込済み掛金残高相当額を支払う商品が一般的ですが、契約条件や精算内容によって異なります。商品概要説明書をご確認ください。
契約時に予定した給付補填金は受け取れません。所定の中途解約利率による利息相当額が支払われる場合があります。
個人の給付補填金は、原則として20.315%の源泉分離課税であり、通常は確定申告できません。
対象です。同じ金融機関の対象預金等と合算し、元本1,000万円までと、その元本に対応する給付補填金等が保護されます。
定期積金は、契約時に掛金、期間、満期時の給付契約金を決め、目標額へ向けて計画的に積み立てる金融商品です。
固定利回りで受取額を見通しやすく、積立を継続しやすい一方、掛金変更や一部解約の自由度は低く、中途解約では予定した給付補填金を受け取れません。
契約前には、税引後の満期受取額、払込遅延時の扱い、中途解約利率、預金保険制度、毎月無理なく払い続けられる掛金かどうかをご確認ください。
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