定期預金の手続きに必要な持ち物

定期預金の手続きに必要な持ち物

定期預金の口座の開設や、定期預金の解約の手続きを銀行などの金融機関の窓口でするには、どのような持ち物が必要でしょうか?

印鑑と運転免許証などの本人確認書類

印鑑と運転免許証などの本人確認書類

まず、今まで取引をしていた銀行以外で定期預金口座を開設するには、先に普通預金の口座開設をします。

そのためには新規で総合口座を作ることになります。

窓口で総合口座を作るには、印鑑と運転免許証などの本人確認書類が必要です。

未成年の子供名義の定期預金口座

未成年の子供名義の定期預金口座

また、未成年の子供名義の定期預金口座を新規で作るには、やはり先に総合口座の開設をします。

この場合には、印鑑、子供の本人確認書類、手続きをする人が子供の親権者であるということを証明できる書類、例えば住民票や保険証などが必要です。

既に定期預金口座があるのなら、定期預金に預入をする際に通帳と銀行の届け印を持って窓口に行きます。

定期預金を解約する場合

定期預金を解約する場合

定期預金を解約する場合には、通帳、届け印、本人確認書類が必要です。

そして家族名義の定期預金を解約する場合には、家族の届け印、通帳、家族の本人確認書類、手続きに行く人の本人確認書類、委任状が必要です。

銀行では未成年者を除いて本人が手続きするのが原則なので、それ以外の人が手続きをする際には、顧客保護の観点からより多くの確認書類が必要になります。

定期預金の各種変更手続きの場合

定期預金の各種変更手続きの場合

また、定期預金の各種変更手続きの場合にも、通帳と届け印が必要です。

「住所変更」では、通帳、届け印が必要です。

「届け印の変更手続き」では、通帳、届け印、新しい届け印、本人確認書類が必要です。

また「結婚による改姓の場合」には、全ての通帳、全ての届け印、全てのキャッシュカード、届け印に変更がある場合は新旧両方の届け印、新氏名が記載された本人確認書類が必要です。

変更手続きは他の最寄りの支店でも可能

変更手続きは他の最寄りの支店でも可能

定期預金の預入や解約など各種の変更手続きは、取引店に来店しなくても他の最寄りの支店でも受け付けてくれます。

ただし、定期預金以外に他の取引がある場合は、取引内容によっては印鑑証明書など別の確認書類が必要となったり、取引店窓口のみでの手続きとなったりします。

ですので、事前に取引店やお客様センターなどに電話で確認したいです。

定期預金とATM

定期預金とATM

定期預金は窓口だけではなくて、ATMからでも現金と通帳で預入ができます。現金ではなくて普通口座から振替えるのなら、キャッシュカードも必要です。

また、定期預金の解約予約もATMで行えます。ATMサービスを利用して手続きをすれば、持ち物は通帳とキャッシュカードのみで済みます。

ネット銀行での定期預金の手続き

ネット銀行での定期預金の手続き

ネット銀行を利用すれば、手軽に定期預金の手続きを済ませられます。

わざわざ窓口やATMに足を運ぶこともありませんし、銀行休業日や営業時間などといった銀行側の事情を気にする必要もありません。

ネット銀行の口座開設

ネット銀行の口座開設

ネット銀行での取引が初めての方は、最初に口座を開設する必要があります。

ネット申込を利用したり、申込書や本人確認書類を郵送すれば後日、キャッシュカードが発行されます。

キャッシュカードで普通預金にお金を入れておけば、家にいながらパソコンで定期預金の預け入れなどができます。

IDや暗証番号やパスワードの管理

IDや暗証番号やパスワードの管理

ネット銀行の口座開設では、本人確認書類が必要です。

しかし多くの場合で銀行印は不要で、通帳も発行されません。

ただし、代わりにウェブ上でログインするためのIDや暗証番号やパスワードなどが必要になります。

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