積立定期預金と定期積金の違い

積立定期預金と定期積金の違い

積立定期預金と定期積金は、どちらも毎月少しずつお金を積み立てる商品ですが、金融商品の仕組みは同じではありません。

積立定期預金は「定期預金へ少しずつ預けていく仕組み」、定期積金は「契約時に決めた掛金を一定期間払い込み、満期日に給付契約金を受け取る契約」と考えると分かりやすいです。

積立定期預金と定期積金は、契約の仕組みや金利、税金、中途解約時の取扱いなどに違いがあります。

まず違いを一覧で比較

項目積立定期預金定期積金
基本構造定期預金へ定期的に預け入れる毎月掛金を払い込む契約
毎月払うお金積立額・預入額掛金
受取る収益利息給付補てん金
満期商品ごとに異なる契約時に満期を決めるのが基本
積立額変更変更できる商品も多い契約時の掛金が基本
金利・利回り積立時点ごとに異なる商品もある契約時の約定年利回りを満期まで適用する商品が多い
主な取扱先銀行・ゆうちょ銀行など信用金庫・信用組合・JA・銀行など

積立定期預金とは

積立定期預金は、普通預金から毎月一定額を自動振替するなどして、定期預金へ少しずつ預けていく商品です。

銀行によっては、

・自動積立定期
・積立式定期預金
・定期預金の積立購入

など別の名称で提供されています。

一定額を定期的に定期預金へ預け入れる用途があります。

定期積金とは

定期積金は、契約時に期間・掛金・満期などを定め、毎月一定額を払い込み、満期日に給付契約金を受け取る商品です。

定期積金では、毎月払い込むお金を「掛金」、掛金の合計額を超えて満期時に受け取る部分を「給付補てん金」と呼びます。

「預金利息を受け取る」というより、「契約に基づき掛金を積み立て、満期時に給付契約金を受け取る」という構造です。

定期積金は信用金庫でよく見かける

定期積金は、信用金庫や信用組合などでよく取り扱われています。

2026年にも信用金庫では、年金受給者向けや期間限定の特別金利定期積金などが提供されています。

たとえば、のと共栄信用金庫では、2026年9月25日現在、2026年4月1日から2027年3月31日まで、5年(60回)・掛込金額1万円以上(1万円単位)・年1.11%(税引前)の「創立111周年特別金利定期積金」を取り扱っています。ただし、募集契約額100億円に達した場合は期間中でも取扱いを終了します。

積立定期預金は銀行・ゆうちょ銀行でも利用できる

積立定期預金は銀行やゆうちょ銀行でも利用できます。

ゆうちょ銀行の自動積立定期貯金では、通常貯金から定期的に自動振替して積み立てます。

2026年5月18日からは、自動積立定期貯金でも預入期間10年を選べるようになりました。

積立定期預金は「毎回独立した定期」とは限らない

積立定期預金の中には、預入のつど1口の独立した定期預金が成立する仕組みの商品があります。

この仕組みの商品もありますが、すべての積立定期預金に共通するわけではありません。

一定期間後にまとめる商品、満期日をそろえる商品などもあり、管理方法は商品概要に定められています。

金利・利回りの違い

積立定期預金では、各回の積立時点の定期預金金利が適用される商品があります。

その場合、

1月積立分:年0.40%
2月積立分:年0.45%
3月積立分:年0.50%

のように、積立時期によって適用金利が変わることがあります。

一方、定期積金では契約時に約定年利回りを決め、満期まで固定する商品が一般的です。

定期積金は「利率」ではなく「給付補てん金を含めた約定年利回り」で表示されることがあります。

定期積金は契約条件が最初に決まる

定期積金では、契約時に月々の掛金、積立期間、適用条件などを定めるのが基本です。

この点は現在も定期積金の基本的な特徴です。

たとえば、

・毎月1万円
・3年間
・合計36回

など、契約時に掛金と期間を決めて積み立てます。

積立額の変更しやすさ

積立定期預金は、商品によっては毎月の積立額を変更したり、積立を停止したりできます。

ボーナス月だけ増額できる商品もあります。

一方、定期積金は契約時に決めた掛金を継続して払い込むのが基本です。

積立定期預金には積立額の変更や停止に対応する商品があります。一方、定期積金は契約時に定めた掛金・期間に基づいて払い込む商品が基本です。

「目標式」「定額式」は商品による

定期積金には、「目標式」や「定額式」と呼ばれる商品があります。

このような分類の商品はありますが、すべての金融機関が同じ名称・方式を採用しているわけではありません。

実際には、毎月の掛金額を決めるタイプ、満期時の目標金額を基準に設計するタイプなどがあります。

満期時の違い

定期積金は、契約時に決めた満期日に給付契約金を受け取るのが基本です。

積立定期預金は、各回の定期預金ごとに満期が異なる商品、同じ満期日にそろえる商品などがあります。

定期積金は契約時に満期日を定めるのが基本です。積立定期預金は、積立分ごとに満期が異なる商品や、満期日をそろえる商品があります。

途中解約・払戻しの違い

積立定期預金は、積立停止、一部払戻し、中途解約などの条件が商品によって異なります。

定期積金も中途解約できる商品がありますが、満期前に解約した場合は、当初の約定年利回りではなく、所定の中途解約条件が適用されます。

また、掛金の払込みが遅れた場合の扱いも金融機関によって異なります。

掛金の払込みが遅れた場合の取扱いは金融機関によって異なります。遅延損害金、給付補てん金の減額、契約条件の変更などが定められている場合があります。

税金の違い

積立定期預金の一般的な円預金利息には、原則として20.315%の源泉分離課税が適用されます。

定期積金の給付補てん金も、金融類似商品の収益として20.315%の源泉分離課税の対象です。

税率は、

・所得税・復興特別所得税:15.315%
・地方税:5%

です。

定期積金の給付補てん金は、金融機関が支払時に税金を源泉徴収し、それによって課税関係が完結します。

定期積金の給付補てん金は源泉分離課税

定期積金の給付補てん金は、金融類似商品の収益として源泉分離課税の対象です。

給付補てん金には、支払時に20.315%の税金が源泉徴収されます。

源泉分離課税では、支払時の源泉徴収だけで所得税の納税が完結します。

税率以外の主な相違点

積立定期預金の利息も、定期積金の給付補てん金も、一般的な個人利用では20.315%課税されます。

税率が同じ場合でも、商品には次のような相違点があります。

・積立しやすさ
・利回り
・期間
・途中解約条件
・取扱金融機関

を比較する方が実用的です。

預金保険制度はどうなる?

銀行・信用金庫など預金保険制度の対象金融機関が扱う一般的な積立定期預金や定期積金は、原則として預金保険制度の対象となります。

1金融機関につき預金者1人あたり、対象預金等を合算して元本1,000万円までと、破綻日までの利息等が保護されます。

1,000万円を超える部分は預金保険制度による保護の対象外となり、破綻した金融機関の財産状況に応じて支払われます。

定期積金の給付補てん金も、預金保険制度では利息と同様に保護の対象となります。

商品ごとに1,000万円の枠が別にあるわけではありません。

積立定期預金と定期積金の比較項目

確認項目積立定期預金定期積金
預入方法定期預金へ定期的に預け入れる契約時に定めた掛金を定期的に払い込む
毎月の資金積立額・預入額掛金
収益の名称利息給付補てん金
金利・利回り積立時点ごとに適用金利が異なる商品がある契約時の約定年利回りを適用する商品が多い
契約期間商品ごとに異なる契約時に期間を定めるのが基本
積立額変更変更できる商品がある契約時の掛金を継続する商品が基本
積立停止停止できる商品がある中止・解約条件は商品ごとに異なる
満期積立分ごと、同一満期日など商品によって異なる契約時に満期日を定めるのが基本
中途解約商品所定の中途解約条件が適用される商品所定の中途解約条件が適用される
主な取扱金融機関銀行・ゆうちょ銀行など信用金庫・信用組合・JA・銀行など
税金一般的な円預金利息は原則20.315%給付補てん金は原則20.315%の源泉分離課税
預金保険対象金融機関の対象商品は原則対象対象金融機関の対象商品は原則対象

契約条件の違い

積立定期預金では、積立額の変更・停止・特定月の増額などに対応する商品があります。

定期積金では、たとえば「毎月1万円を3年間、合計36回払い込む」のように、掛金と期間を契約時に定める形が基本です。

どちらも定期的に資金を積み立てる商品ですが、契約方法、金利・利回りの決まり方、満期、中途解約条件などが異なります。

まとめ:積立定期預金と定期積金は仕組みが異なる

積立定期預金と定期積金の違いを簡単にまとめると、

積立定期預金 = 定期預金へ定期的に預け入れる仕組み
定期積金 = 掛金・期間などを契約時に定め、満期日に給付契約金を受け取る仕組み

名称は似ていますが、契約構造、収益の名称、金利・利回り、満期、中途解約の取扱いなどが異なります。

よくある質問

積立定期預金と定期積金は同じ商品ですか?

いいえ。積立定期預金は定期預金へ定期的に預け入れる仕組みで、定期積金は契約時に決めた掛金を払い込み、満期日に給付契約金を受け取る商品です。

定期積金の利息は何と呼びますか?

一般に「給付補てん金」と呼ばれます。積立定期預金の利息とは名称・契約上の位置づけが異なります。

税金はどちらが高いですか?

一般的な個人利用では、積立定期預金の利息も定期積金の給付補てん金も原則20.315%の源泉分離課税です。

定期積金は途中で掛金を変更できますか?

商品によりますが、契約時に決めた掛金を継続する商品が基本です。変更・中止条件は各金融機関の商品規定に定められています。

どちらの方が金利は高いですか?

一概には言えません。金融機関・期間・キャンペーンによって異なります。定期積金には期間限定の特別利回り商品が出る場合もあります。

預金保険の対象ですか?

対象金融機関が扱う一般的な商品は原則対象です。1金融機関につき預金者1人あたり、対象預金等を合算して元本1,000万円までと、破綻日までの利息等が保護されます。定期積金の給付補てん金も利息と同様に保護対象です。1,000万円を超える部分は預金保険制度による保護の対象外となり、破綻した金融機関の財産状況に応じて支払われます。

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※本ページは2026年9月25日時点で国税庁・金融庁・ゆうちょ銀行・各金融機関等の公式情報を確認して作成しています。商品名称、掛金、期間、利回り、中途解約、遅延時の取扱い等は金融機関によって異なり、変更される場合があります。実際の商品条件や制度の内容は、各金融機関・公的機関の最新の公式情報に記載されています。

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