積立定期預金と定期積金は、どちらも毎月少しずつお金を積み立てる商品ですが、金融商品の仕組みは同じではありません。
積立定期預金は「定期預金へ少しずつ預けていく仕組み」、定期積金は「契約時に決めた掛金を一定期間払い込み、満期日に給付契約金を受け取る契約」と考えると分かりやすいです。
積立定期預金と定期積金は、契約の仕組みや金利、税金、中途解約時の取扱いなどに違いがあります。それぞれの特徴を順番に見ていきましょう。
| 項目 | 積立定期預金 | 定期積金 |
|---|---|---|
| 基本構造 | 定期預金へ定期的に預け入れる | 毎月掛金を払い込む契約 |
| 毎月払うお金 | 積立額・預入額 | 掛金 |
| 受取る収益 | 利息 | 給付補てん金 |
| 満期 | 商品ごとに異なる | 契約時に満期を決めるのが基本 |
| 積立額変更 | 変更できる商品も多い | 契約時の掛金が基本 |
| 金利・利回り | 積立時点ごとに異なる商品もある | 契約時の約定年利回りを満期まで適用する商品が多い |
| 主な取扱先 | 銀行・ゆうちょ銀行など | 信用金庫・信用組合・JA・銀行など |
積立定期預金は、普通預金から毎月一定額を自動振替するなどして、定期預金へ少しずつ預けていく商品です。
銀行によっては、
・自動積立定期
・積立式定期預金
・定期預金の積立購入
など別の名称で提供されています。
「毎月の給与から先取りして貯める」用途に向いています。
定期積金は、契約時に期間・掛金・満期などを定め、毎月一定額を払い込み、満期日に給付契約金を受け取る商品です。
定期積金では、毎月払い込むお金を「掛金」、掛金の合計額を超えて満期時に受け取る部分を「給付補てん金」と呼びます。
「預金利息を受け取る」というより、「契約に基づき掛金を積み立て、満期時に給付契約金を受け取る」という構造です。
定期積金は、信用金庫や信用組合などでよく取り扱われています。
2026年にも信用金庫では、年金受給者向けや期間限定の特別金利定期積金などが提供されています。
たとえば、のと共栄信用金庫では2026年4月時点で、年金受給者向け定期積金や年1.11%の特別金利定期積金を取り扱っています。
積立定期預金は銀行やゆうちょ銀行でも利用できます。
ゆうちょ銀行の自動積立定期貯金では、通常貯金から定期的に自動振替して積み立てます。
2026年5月18日からは10年定期貯金にも対応しています。
積立定期預金の中には、預入のつど1口の独立した定期預金が成立する仕組みの商品があります。
この仕組みの商品もありますが、すべての積立定期預金に共通するわけではありません。
一定期間後にまとめる商品、満期日をそろえる商品などもあるため、商品概要を確認してください。
積立定期預金では、各回の積立時点の定期預金金利が適用される商品があります。
その場合、
1月積立分:年0.40%
2月積立分:年0.45%
3月積立分:年0.50%
のように、積立時期によって適用金利が変わることがあります。
一方、定期積金では契約時に約定年利回りを決め、満期まで固定する商品が一般的です。
定期積金は「利率」ではなく「給付補てん金を含めた約定年利回り」で表示されることがあります。
定期積金では、契約時に月々の掛金、積立期間、適用条件などを定めるのが基本です。
この点は現在も定期積金の基本的な特徴です。
たとえば、
・毎月1万円
・3年間
・合計36回
など、契約時に掛金と期間を決めて積み立てます。
積立定期預金は、商品によっては毎月の積立額を変更したり、積立を停止したりできます。
ボーナス月だけ増額できる商品もあります。
一方、定期積金は契約時に決めた掛金を継続して払い込むのが基本です。
柔軟性では積立定期預金の方が高い商品が多い一方、定期積金は最初から目標額・期間を決めて強制的に貯めたい人に向きます。
定期積金には、「目標式」や「定額式」と呼ばれる商品があります。
このような分類の商品はありますが、すべての金融機関が同じ名称・方式を採用しているわけではありません。
実際には、毎月の掛金額を決めるタイプ、満期時の目標金額を基準に設計するタイプなどがあります。
定期積金は、契約時に決めた満期日に給付契約金を受け取るのが基本です。
積立定期預金は、各回の定期預金ごとに満期が異なる商品、同じ満期日にそろえる商品などがあります。
満期のわかりやすさでは定期積金、柔軟な積立では積立定期預金という違いが出やすいでしょう。
積立定期預金は、積立停止、一部払戻し、中途解約などの条件が商品によって異なります。
定期積金も中途解約できる商品がありますが、満期前に解約した場合は、当初の約定年利回りではなく、所定の中途解約条件が適用されます。
また、掛金の払込みが遅れた場合の扱いも金融機関によって異なります。
掛金の払込みが遅れた場合の取扱いは金融機関によって異なります。遅延損害金、給付補てん金の減額、契約条件の変更などが定められている場合があるため、各金融機関の規定を確認してください。
積立定期預金の一般的な円預金利息には、原則として20.315%の源泉分離課税が適用されます。
定期積金の給付補てん金も、金融類似商品の収益として20.315%の源泉分離課税の対象です。
税率は、
・所得税・復興特別所得税:15.315%
・地方税:5%
です。
定期積金の給付補てん金は、金融機関が支払時に税金を源泉徴収し、それによって課税関係が完結します。
定期積金の給付補てん金は、金融類似商品の収益として源泉分離課税の対象です。
給付補てん金には、支払時に20.315%の税金が源泉徴収されます。
源泉分離課税では、支払時の源泉徴収だけで所得税の納税が完結します。
積立定期預金の利息も、定期積金の給付補てん金も、一般的な個人利用では20.315%課税されます。
そのため、商品を選ぶ際は税率の差より、
・積立しやすさ
・利回り
・期間
・途中解約条件
・取扱金融機関
を比較する方が実用的です。
銀行・信用金庫など預金保険制度の対象金融機関が扱う一般的な積立定期預金や定期積金は、原則として預金保険制度の対象となります。
同じ金融機関の普通預金・定期預金・定期積金など対象となる一般預金等を合算し、1人・1金融機関につき元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
商品ごとに1,000万円の枠が別にあるわけではありません。
| こんな人 | 向いている商品 |
|---|---|
| 積立額を後から変更したい | 積立定期預金 |
| 積立を一時停止する可能性がある | 積立定期預金 |
| 目標金額・期間を最初から決めたい | 定期積金 |
| 強制的に毎月貯めたい | 定期積金 |
| 銀行・ネット銀行で積立したい | 積立定期預金 |
| 信用金庫の特別金利商品を利用したい | 定期積金も比較 |
定期積金には、信用金庫の周年記念や年金受取者向けなど、期間限定の高利回り商品が出ることがあります。
一方、積立定期預金は、積立額変更・停止・ボーナス月増額など、柔軟性に優れる商品があります。
「金利が高い方が必ず良い」のではなく、途中で計画変更する可能性があるかまで考えて選びましょう。
たとえば、
・毎月の収入が変動する → 積立額を変更しやすい積立定期預金
・3年後に36万円を必ず貯めたい → 月1万円の定期積金
という使い分けができます。
どちらも「少額から将来資金を作る」という目的は同じですが、契約の硬さ・柔軟さが違います。
積立定期預金と定期積金の違いを簡単にまとめると、
積立定期預金 = 定期預金へ少しずつ預ける。比較的柔軟な商品が多い
定期積金 = 掛金・期間などを契約時に決め、満期へ向けて積み立てる
という違いです。
自由度を重視するなら積立定期預金、目標額と期間を最初に固定して貯めたいなら定期積金が候補になります。
いいえ。積立定期預金は定期預金へ定期的に預け入れる仕組みで、定期積金は契約時に決めた掛金を払い込み、満期日に給付契約金を受け取る商品です。
一般に「給付補てん金」と呼ばれます。積立定期預金の利息とは名称・契約上の位置づけが異なります。
一般的な個人利用では、積立定期預金の利息も定期積金の給付補てん金も原則20.315%の源泉分離課税です。
商品によりますが、契約時に決めた掛金を継続する商品が基本です。変更・中止条件は各金融機関の商品規定をご確認ください。
一概には言えません。金融機関・期間・キャンペーンによって異なります。定期積金には期間限定の特別利回り商品が出る場合もあります。
対象金融機関が扱う一般的な商品は原則対象です。同じ金融機関の他の一般預金等と合算して、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
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※本ページは2026年8月8日時点の国税庁および各金融機関の公表情報をもとに、積立定期預金と定期積金の一般的な違いを解説しています。商品名称、掛金、期間、利回り、中途解約、遅延時の取扱い等は金融機関によって異なり、変更される場合があります。実際の利用時には各金融機関の最新の商品概要説明書をご確認ください。
