定期預金を放置したときの時効

定期預金を放置したときの時効

定期預金を放置したまま、一定の期間が経過してしまうことがあります。

そのような場合でも、金融機関の窓口に通帳や届け出印や本人確認書類などを持参して解約手続きをすれば、払い戻しが可能です。

定期預金が時効で消滅

定期預金が時効で消滅

定期預金を金融機関に預けたまま長い間放置すると、時効で消滅する場合があります。

法律的に見た場合は、定期預金は預金者にとっては「債権」、金融機関にとっては「債務」となります。

債権の消滅時効

債権の消滅時効

相手に対して物や金銭などを要求する権利である債権には消滅時効があります。

一定期間、権利を行使しないまま放置すると、その権利は消滅してしまいます。

債権の消滅時効は民法により原則10年と定められ、商行為によって生じる商事債権の消滅時効は商法により5年と定められています。

銀行なら5年で権利が消滅

銀行なら5年で権利が消滅

銀行は商人と位置づけられ、銀行業務は商行為とされるので商法が適用されます。

同じ金融機関でも銀行以外の信用金庫、労働金庫、信用協同組合などは商人ではなく、その業務は民事行為です。そのため預金者は通常は債権者とみなされて民法が適用されます。

よって銀行なら5年、それ以外の金融機関では10年以上お金を預けっぱなしにすると時効で権利が消滅します。

普通預金の時効

普通預金の時効

普通預金口座では預入や払戻しが何度も繰り返されており、その各々が新しい取引とみなされます。

ですので日々、取引が繰り返されている間は時効期間は進行しません。

通帳を記帳してみて、最後の取引から時効期間の進行が始まると考えられています。

定期預金の時効の起算点

定期預金の時効の起算点

定期預金は基本的に満期日までは解約できない商品なので、預入期間中に払戻し請求をすることは通常ありません。

つまり、満期日の到来した時が時効期間の起算点となります。

自動継続扱いの定期預金の時効の起算点

自動継続扱いの定期預金の時効の起算点

しかし、自動継続扱いの定期預金はどうでしょうか?

自動継続扱いの定期預金は、満期日が来た時に改めて確認することなく、再び新たな定期預預金として預け入れることを予め金融機関と顧客との間で契約しています。

そのため自動継続が続いている間は、時効にかかりません。自動継続扱いの定期預金の時効の起算点は、自動継続が完全に終了して最初に来た満期日からです。

金融機関の消滅時効の援用

金融機関の消滅時効の援用

理論上は定期預金を放置して一定の期間が経過すると、預金者は時効によってお金を下ろす権利を失います。

しかし、債権の消滅時効は債務者である金融機関側が時効を援用することではじめて有効になりますが、金融機関では実際に消滅時効を援用することはほぼありません。

忘れていた定期預金の存在を思い出した時には、金融機関の窓口に通帳と届け出印、本人確認書類などを持参して解約手続きをして下さい。

民営化前の郵便局の貯金

民営化前の郵便局の貯金

ただし、民営化前の郵便局の貯金には注意が必要です。

「定額郵便貯金」「定期郵便貯金」「積立郵便貯金」については郵便貯金法が適用され、民営化と同時に郵貯・簡保管理機構で管理されています。

満期の翌日から20年を経過した後、文書で通知しても応答がなければ、これらの貯金はその2ヵ月後に権利が消滅すると規定されています。

民営化前の通常郵便貯金の払い戻し

民営化前の通常郵便貯金の払い戻し

民営化される前の郵便局に、定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金を持っていた方は、通帳で満期日を確認してみましょう。

ちなみに民営化前の通常郵便貯金に関しては、最後の取扱い日から10年が経過すれば休眠口座扱いとなりますが、所定の手続きを踏めば払い戻しは可能です。

引っ越し、転職、結婚で利用しなくなった口座

引っ越し、転職、結婚で利用しなくなった口座

一般に「取引している金融機関の支店がない地域への引っ越し」「転職による給与振込口座の変更」「結婚での改姓」などで利用しなくなった口座には注意をしたいです。

これらの口座が解約せずに放置した結果として休眠口座になると、時効となる可能性が高まります。

忘れたままの定期預金がないかどうかを一度確認したいです。

< 戻る | 進む >

定期預金の金利の比較

メニュー

Copyright (C) 2008-2024 定期預金の金利の比較 All Rights Reserved.