休眠口座とは、一般に、長期間にわたって入出金などの取引が行われていない預金口座を指します。
法律上は「休眠口座」ではなく「休眠預金等」という言葉が使われます。
休眠預金等活用法では、2009年1月1日以降の最後の取引から10年以上、その後に入出金などの異動がない預金等が、休眠預金等の対象となります。
休眠預金等となった資金は、金融機関から預金保険機構へ移管され、子ども・若者への支援、生活上の困難を抱える人への支援、地域活性化などの民間公益活動に活用されます。
ただし、休眠預金等になったからといって、預金者のお金が没収されるわけではありません。後から本人確認を行えば、元の金融機関を通じて払い戻しを受けられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる取引時期 | 2009年1月1日以降に最後の異動があった預金等 |
| 取引のない期間 | 最後の異動から10年以上 |
| 対象となる主な預金 | 普通預金、定期預金、貯蓄預金、定期積金など |
| 移管先 | 預金保険機構 |
| 移管後の払い戻し | 可能 |
| 払い戻し窓口 | 預金を預けていた金融機関 |
単に10年が経過しただけで、直ちにすべての口座が一律に休眠預金等へ移管されるわけではありません。
金融機関による公告、残高に応じた通知、通知の到達状況などを経て、法律に基づく手続きが行われます。
休眠預金等になるまでの10年間は、最後に「異動」があった日から数えます。
異動に該当する代表的な取引は、次のとおりです。
通帳記帳、残高照会、住所変更、キャッシュカードの再発行などを異動として扱うかどうかは、金融機関や商品によって異なります。
利息が自動的に付いただけでは、預金者による取引として扱われない場合があります。
休眠を防ぐ目的で手続きをする場合は、どの取引が異動になるかを金融機関へ確認してください。
定期預金では、商品や満期後の取扱いによって、10年を数え始める日が異なります。
一般には、満期日、満期後に資金が移された日、最後に預金者による取引があった日などが基準となります。
自動継続定期預金についても、継続だけで永続的に休眠預金等の対象外になるとは限りません。
定期預金は商品設計によって扱いが異なるため、預けている金融機関へ最終異動日を確認するのが確実です。
最後の異動から9年以上10年6カ月以内の期間に、残高が1万円以上ある預金等については、金融機関から登録住所などへ通知が送られます。
通知が預金者へ到達した場合、その預金等はその時点では休眠預金等として移管されません。
住所変更を届けておらず通知が戻ってしまった場合は、通知が到達したことにならず、休眠預金等へ移管される可能性があります。
転居したときは、利用していない口座も含めて住所変更を行っておきましょう。
残高が1万円未満の場合は、法律上、個別通知が省略されることがあります。
その場合でも、金融機関はウェブサイトなどで公告を行い、所定の手続きを経て休眠預金等を預金保険機構へ移管します。
残高が少額だから払い戻しを請求できなくなるわけではありません。
休眠預金等へ移管された後でも、元の金融機関へ申し出れば払い戻しを受けられます。
休眠預金等になった後も、預金者は取引のあった金融機関へ請求することで払い戻しを受けられます。
払戻請求に期限は設けられていません。
「10年経過すると時効で預金が消え、二度と払い戻せない」という説明は、現在の休眠預金等活用制度には当てはまりません。
預金保険機構へ直接請求するのではなく、原則として、預金を預けていた銀行、信用金庫、信用組合などへ申し出ます。
必要書類は金融機関によって異なりますが、一般には次のものを求められます。
通帳、カード、届出印を紛失していても、本人確認や口座の特定ができれば手続きを進められる場合があります。
古い銀行名、支店名、口座番号、口座開設時の住所など、分かる情報を整理して金融機関へ相談してください。
払い戻しを受けた後に元の口座を再び利用できるか、解約して現金や別口座で受け取るかは、金融機関の取扱いによって異なります。
口座が長期間使われていない場合は、本人確認、取引目的の確認、マネー・ローンダリング対策上の手続きが必要になることがあります。
| 商品 | 休眠預金等活用法 |
|---|---|
| 普通預金 | 対象 |
| 定期預金 | 対象 |
| 貯蓄預金 | 対象 |
| 定期積金 | 対象 |
| 当座預金 | 対象 |
| 別段預金 | 対象となる場合がある |
具体的な対象可否は、金融機関と商品の契約内容によって異なる場合があります。
| 商品 | 理由・注意点 |
|---|---|
| 外貨預金 | 休眠預金等活用法の対象外 |
| 譲渡性預金 | 対象外 |
| 金融債の一部 | 商品条件により対象外 |
| 投資信託 | 預金ではない |
| 株式・債券 | 預金ではない |
| 電子マネー残高 | 銀行預金とは異なる |
証券口座にある預り金やスマホ決済残高は、銀行の休眠預金等とは別の制度で扱われます。
金融機関から預金保険機構へ移管された休眠預金等は、指定活用団体を通じて民間公益活動に活用されます。
主な活用分野は次の3分野です。
公益活動へ活用された後でも、預金者から請求があれば、金融機関を通じて払い戻されます。
「休眠口座」は、長期間使われていない口座を広く表す一般的な言葉です。
一方、「休眠預金等」は、休眠預金等活用法の条件を満たし、所定の手続きを経た預金等を指す法律上の言葉です。
金融機関が独自に「長期未利用口座」「未利用口座」として取引を制限する場合もあり、法律上の休眠預金等とは別の取扱いです。
一部の金融機関では、一定期間利用されていない口座に未利用口座管理手数料や口座維持手数料を課すことがあります。
これは金融機関が定める手数料制度であり、休眠預金等活用法による資金移管とは別です。
手数料によって残高がなくなった場合、口座が自動解約されることもあります。
預金者が亡くなっている場合は、相続人が金融機関で相続手続きを行います。
休眠預金等になっていても、相続人の権利が失われるわけではありません。
戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の本人確認書類などが必要になる場合があります。
口座を開設した銀行が合併、商号変更、事業譲渡をしている場合は、現在の承継金融機関へ問い合わせます。
古い通帳に書かれた銀行名や支店名しか分からない場合でも、金融機関の沿革を調べることで現在の問い合わせ先を確認できます。
破綻した金融機関の場合は、預金保険機構や承継金融機関の案内をご確認ください。
休眠口座の判定期間や資金の移管方法は、国や地域によって異なります。
米国では州ごとに制度が異なり、英国では日本と異なる休眠期間が定められています。
海外口座については、日本の「10年」という基準をそのまま当てはめることはできません。
海外の金融機関では、現地語による本人確認、税務情報の提出、住所証明などが必要になるため、長期間放置しないことが重要です。
なくなりません。休眠預金等へ移管された後でも、元の金融機関へ請求すれば払い戻しを受けられます。
休眠預金等活用制度に基づく払い戻しに期限はありません。
返してもらえます。残高1万円未満では個別通知が省略される場合がありますが、移管後も払い戻しを請求できます。
所定の通知が預金者へ到達した場合、その時点では休眠預金等として移管されません。
金融機関によって異なります。残高照会を異動として扱わない金融機関もあるため、確認が必要です。
本人確認と口座特定ができれば手続きできる場合があります。元の金融機関へご相談ください。
外貨預金は休眠預金等活用法の対象外です。
金融機関によって異なります。元の口座を再開できる場合と、払い戻し後に解約となる場合があります。
休眠預金等とは、2009年1月1日以降の最後の取引から10年以上、入出金などの異動がない預金等です。
休眠預金等へ移管されても預金者の権利は失われず、元の金融機関を通じていつでも払い戻しを請求できます。
残高1万円以上の場合は通知が行われますが、住所が古いと通知を受け取れない可能性があります。使っていない口座も住所・氏名を最新にし、必要な口座と不要な口座を定期的に整理しましょう。
