亡くなった人の遺品を整理していると、長期間使われていない通帳、定期預金証書、キャッシュカードなどが見つかることがあります。
休眠口座や休眠預金等となっている預金も、亡くなった人の相続財産です。金融機関所定の相続手続きを行えば、相続人が払い戻しを受けられます。
休眠預金等活用法に基づいて預金保険機構へ資金が移管されていても、相続人の権利が失われるわけではありません。預金保険機構へ直接請求するのではなく、預金を預けていた金融機関が窓口になります。
旧ページには「残高1万円以下なら相続代表者の実印や署名だけで払い戻せる」という説明がありましたが、現在の手続きとして一律には言えません。少額口座の簡略手続きに対応する金融機関もありますが、必要書類や条件は各金融機関が定めています。
普通預金、定期預金、貯蓄預金などは、口座名義人が亡くなると相続財産になります。
長期間取引がなく、金融機関内部で休眠扱いになっている場合や、休眠預金等活用法に基づいて資金が移管されている場合でも、相続財産であることに変わりはありません。
相続人は、金融機関所定の本人確認・相続確認を受けることで、期限なく払い戻しを請求できます。
手続きは店舗窓口、相続センター、郵送などで行われます。店舗へ行く前に、電話やウェブサイトで受付方法をご確認ください。
金融機関が口座名義人の死亡を確認すると、一般に口座からの引き出し、振込、口座振替などが停止されます。
これは相続財産を保全し、一部の相続人による無断引き出しを防ぐためです。
公共料金、クレジットカード、介護費用などの引き落としに使っていた場合は、支払先へ連絡して引落口座や支払方法を変更してください。
古い通帳や証書は、残高が少額に見えても処分せず、金融機関へ照会してください。
残高証明書は、被相続人が死亡した日の預金残高を証明する書類です。
遺産分割、相続税申告、相続人間の財産確認などに利用します。
残高証明書の発行には、一般に次の書類が必要です。
必要書類と発行手数料は金融機関によって異なります。
残高証明書だけでは、死亡前の資金移動や過去の入出金は分かりません。
相続人間で確認が必要な場合や、相続税申告のために生前贈与・名義預金などを調べる場合は、取引履歴の発行も依頼します。
取引履歴をさかのぼれる期間、発行手数料、保管年限は金融機関によって異なります。
| 書類 | 主な目的 |
|---|---|
| 金融機関所定の相続手続依頼書 | 払戻方法・相続内容の指定 |
| 被相続人の戸籍謄本等 | 死亡・法定相続人の確認 |
| 相続人の戸籍謄本等 | 相続関係の確認 |
| 相続人の印鑑証明書 | 実印・意思確認 |
| 遺言書 | 遺言内容の確認 |
| 遺産分割協議書 | 預金を取得する人の確認 |
| 本人確認書類 | 手続者の本人確認 |
| 通帳・証書・キャッシュカード | 口座・預金内容の確認 |
すべてのケースで上記書類が必要になるわけではありません。遺言書の有無、相続人の人数、遺産分割の方法によって異なります。
法務局の法定相続情報証明制度を利用すると、戸籍一式の代わりに法定相続情報一覧図の写しを金融機関へ提出できる場合があります。
複数の銀行、証券会社、不動産などで相続手続きをする場合、戸籍謄本を何度も提出する負担を軽減できます。
金融機関によって取扱いが異なるため、利用できるか事前にご確認ください。
遺言書がある場合は、原則として遺言内容に従って手続きを行います。
一般に必要となる書類は次のとおりです。
自筆証書遺言や秘密証書遺言では、家庭裁判所の検認調書または検認済証明書が必要になる場合があります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している遺言書や公正証書遺言は、通常の自筆証書遺言とは確認方法が異なります。
遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、預金を取得する人を決めます。
一般に次の書類が必要です。
相続人全員の合意が必要であり、相続代表者が単独で自由に取得できるわけではありません。
金融機関所定の相続手続依頼書に相続人全員が署名・実印を押し、遺産分割協議書の代わりとする場合があります。
ただし、複数の相続財産がある場合や、相続人間で分け方を明確にしたい場合は、遺産分割協議書を作成した方が安全です。
残高が少額の場合、金融機関独自の簡略手続きが利用できることがあります。
たとえば、一定金額以下で、相続人間に争いがなく、代表相続人が所定の誓約書などを提出する場合に、必要書類が一部省略されることがあります。
簡略手続きの有無、上限額、必要書類は金融機関ごとに異なります。「1万円以下なら必ず簡単に解約できる」という全国共通のルールはありません。
遺産分割が終わる前でも、葬儀費用や生活費などが必要な場合に、各相続人が一定額を単独で払い戻せる制度があります。
金融機関の窓口で払い戻せる額は、原則として次の計算式によります。
相続開始時の預金額 × 3分の1 × 払戻しを求める相続人の法定相続分
ただし、同一金融機関から払い戻せる上限は、全支店を合計して相続人1人当たり150万円です。
この制度で受け取った金額は、後の遺産分割でその相続人が取得した遺産の一部として精算されます。
必要書類や対象口座は金融機関へご確認ください。
金融機関窓口の払戻制度で不足する場合は、家庭裁判所へ申し立て、仮分割の仮処分を受けて預金を払い戻す方法があります。
生活費、葬儀費用、相続債務の支払いなど、必要性が認められることが条件です。
手続きが複雑な場合は、弁護士や司法書士などの専門家へご相談ください。
相続放棄を検討している人が、被相続人の預金を自分のために引き出して使用すると、相続を承認したと評価される可能性があります。
借金や保証債務がある可能性を確認できていない段階では、預金を安易に解約・使用しない方が安全です。
相続放棄を検討している場合は、引き出す前に弁護士などへ相談してください。
古い休眠口座では、通帳、定期預金証書、キャッシュカードが見つからないことがあります。
それでも、金融機関名、支店名、口座番号、被相続人の氏名・生年月日・旧住所などから口座を確認できる場合があります。
相続書類に加えて、喪失届や追加の本人確認が必要になることがあります。
届出印が見つからない場合も、相続手続きができなくなるわけではありません。
相続人の実印、印鑑証明書、本人確認書類などを基に手続きを行う金融機関が一般的です。
具体的な取扱いは金融機関へご確認ください。
被相続人が結婚・離婚・養子縁組などで氏名を変更している場合は、旧姓と死亡時の氏名のつながりを戸籍で確認します。
転居を繰り返している場合は、戸籍の附票や住民票の除票などで旧住所とのつながりを確認することがあります。
古い休眠口座では、銀行の合併、商号変更、店舗統合により、通帳記載の銀行名や支店名が現在と異なる場合があります。
現在の承継金融機関を確認し、その金融機関の相続窓口へ連絡します。
古い通帳や証書は、現在の銀行名と違っていても捨てずに保管してください。
遺品、郵便物、確定申告書、公共料金の引落記録、給与・年金の振込記録などを確認します。
金融機関へ個別に照会する場合は、相続人であることを証明する戸籍謄本と本人確認書類を求められます。
銀行口座を全国一括で無料検索できる一般制度が常に利用できるわけではないため、被相続人の生活圏や取引履歴から確認することが基本です。
ネット銀行では紙の通帳がないため、スマートフォン、パソコン、メール、郵便物、確定申告書などから口座の有無を確認します。
相続手続きは、電話、ウェブフォーム、郵送などで行われることが一般的です。
被相続人のログイン情報を使って相続人が勝手にログイン・送金するのではなく、正式な相続窓口へ連絡してください。
ゆうちょ銀行の貯金も相続財産です。
古い郵便貯金には、預入時期や商品によって現在の休眠預金等活用法とは異なる取扱いが関係する場合があります。
通帳、証書、記号番号などを持参し、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へご相談ください。
休眠口座の預金も、被相続人の死亡日時点で保有していた相続財産として相続税の計算対象になります。
相続税の申告が必要かどうかは、休眠口座だけでなく、不動産、有価証券、現金、生命保険金、債務などを含む遺産全体で判断します。
相続手続き後に休眠口座が見つかった場合、相続税の修正申告などが必要になる可能性があります。
申告の要否や評価方法は税務署または税理士へご確認ください。
遺産分割協議が終わった後に別の休眠口座が見つかった場合は、遺産分割協議書に「後日判明した財産」の取得者が定められているか確認します。
定めがない場合は、新たに相続人全員で分け方を協議し、追加の遺産分割協議書を作成する方法があります。
相続税申告後であれば、税務上の対応も確認してください。
休眠口座を長期間放置すると、相続人の一人が亡くなり、さらにその相続人へ権利が引き継がれる数次相続が起こることがあります。
数次相続では関係者と必要な戸籍が増え、手続きが大幅に複雑になります。
休眠口座を見つけたら、残高が少額でも早めに手続きを進める方がよいでしょう。
相続人の中に判断能力が十分でない人がいる場合、その人を除いて遺産分割協議を成立させることはできません。
成年後見人の選任が必要になる場合があります。
成年後見人と本人の利益が対立するときは、特別代理人などの選任が必要になることもあります。
未成年者も相続人になります。
親権者と未成年者がともに相続人で、遺産分割で利害が対立する場合は、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
海外在住の相続人は、日本の印鑑証明書を取得できない場合があります。
在外公館の署名証明や在留証明などで代替できることがあります。
金融機関ごとに必要書類が異なるため、早めに相続窓口へご相談ください。
主な費用には次のものがあります。
残高が少額の場合は、必要書類の取得費用や手間も考慮し、金融機関の簡略手続きが利用できるか確認してください。
弁護士は相続争い、司法書士は戸籍収集や登記・遺産承継業務、税理士は相続税申告など、それぞれ役割が異なります。
| 確認事項 | チェック内容 |
|---|---|
| 金融機関 | 現在の銀行名・承継先を確認したか |
| 口座情報 | 支店名・口座番号・旧住所を確認したか |
| 遺言書 | 公正証書・自筆証書などを確認したか |
| 相続人 | 戸籍で全員を確定したか |
| 残高 | 死亡日現在の残高証明書を取得したか |
| 取引履歴 | 必要に応じて過去の履歴を取得したか |
| 遺産分割 | 預金を取得する人を決めたか |
| 税務 | 相続税申告の要否を確認したか |
相続できます。金融機関所定の手続きを経て、相続人が払い戻しを受けられます。
いいえ。原則として、預金を預けていた金融機関が窓口です。
金融機関によっては簡略手続きがありますが、全国共通のルールではありません。金融機関へご確認ください。
相続関係と口座を確認できれば手続きできる場合があります。追加の喪失手続きや本人確認が必要です。
相続人全員で遺産分割協議を行い、預金を取得する人を決めるのが一般的です。
一定の範囲で、各相続人が単独で払い戻しを受けられる制度があります。同一金融機関につき相続人1人当たり150万円が上限です。
対象です。死亡日現在の預金残高を相続財産へ含めて判断します。
休眠預金等の払戻請求自体に期限はありません。ただし、相続税申告、相続放棄などには別の期限があるため、早めの確認が必要です。
休眠口座や休眠預金等も相続財産であり、金融機関所定の相続手続きを行えば、相続人が払い戻しを受けられます。
少額口座であっても必要書類が一律に省略されるわけではありません。遺言書の有無、相続人、遺産分割の方法、金融機関の規定によって手続きが変わります。
古い通帳を見つけたら、現在の承継金融機関を確認し、残高証明書と必要書類を取り寄せましょう。数次相続や相続人の認知症などで複雑になる前に、早めに手続きを進めることが大切です。
