休眠口座の相続

休眠口座の相続

故人の遺産整理で休眠口座の見つかることがあります。その場合は休眠口座の預金が相続の対象となります。

おおくの休眠口座は預金残高が少額の1万円以下なので大がかりな相続手続きは必要なく、相続代表人の実印や署名だけで払い戻しと解約ができます。しかし、まれに多額の預金がある休眠口座が発見されます。すると相続人全員による遺産分割協議が必要となって、解約のときにも面倒な相続手続きをしなければなりません。

休眠口座の相続手続きは通常の預金口座の相続手続きとほぼ同じで、まず当該金融機関に相続手続き依頼書や各種必要書類、残高証明書などを請求します。

これらは基本的に店舗窓口で請求できますが、残高証明書だけは預金者の死亡を確認できる戸籍謄本と、手続きをする相続人代表者の戸籍謄本や印鑑登録証明書、実印などが必要です。

手続きに必要な書類をもらったら必要事項を記入して提出します。提出には相続関係を証明する戸籍謄本や相続人全員分の印鑑証明書、相続人代表者の実印、遺産分割協議書、当該口座の預金通帳やキャッシュカードなどが必要です。

場合によっては追加書類の提出を求められるため、事前に店舗窓口で必要書類や手続きの手順を確認しておきたいです。

必要書類をすべて提出すると、休眠口座に預けられていたお金が相続人代表者の預金口座に送金されて解約手続きが完了します。そのとき、利息計算書や振込伝票、解約処理済の預金通帳なども受け取れます。

相続人代表者の預金口座に送金されたお金は、遺産分割協議書の内容に沿って相続人に分配します。これらの手続きは多くの金融機関で共通しているので、複数の金融機関に休眠口座があっても同じ方法で解約手続きができます。

ちなみに、司法書士が提供する遺産整理業務を利用すれば、休眠口座をふくむ様々な遺産の相続手続きを任せられます。

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